依頼項目一覧
手続代行
a.労働社会保険手続き代行
・ 労働(労災・雇用)保険
・ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
・ 新規加入(新規適用)/ 事業所の新規開設や従業員を初めて雇用するとき
労働保険関係成立届(労働基準監督署)
労働保険 保険料概算申告書(労働基準監督署)
雇用保険事業所設置届(公共職業安定所)
健康保険・厚生年金保険 事業所設置の届 (日本年金機構/年金事務所)
・ 事業所の開設,増設,支店の開設
労働保険関係成立届(労働基準監督署)
労働保険 継続事業の一括の届(労働基準監督署)
雇用保険 事業所設置届(公共職業安定所)
雇用保険 事業所非該当の届(公共職業安定所)
・ 従業員の入社・退社の手続き(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
雇用保険 資格取得届(公共職業安定所)
健康保険・厚生年金保険 資格取得届(年金事務所)
雇用保険 資格喪失届(公共職業安定所)
健康保険・厚生年金保険 資格喪失届(年金事務所)
産休・育休・介護休業・労災・傷病手当等の申請
労働保険の年度更新(6月~7月)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎届(7月)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の月額変更届や賞与支払届など
b.中小事業主の労災保険の特別加入
※事業主様にも加入をお勧めします。労災保険自体は国の保険ということもあり,保険給付の額・内容から考えると,保険料が安く設定されているものです。事業主様であっても業務中にケガをすることもありうる業種職種であれば特にお勧めです。
c.雇用関係助成金
・ 従業員の雇用に役立つもの
キャリアアップ助成金
65歳超助成金
両立支援等助成金など制度整備に役立つもの
・ 働き方の改善に役立つ機器の購入に助成するもの
業務改善助成金
働き方改革推進支援助成金など
・ 従業員の教育訓練に役立つもの
人材開発推進支援等助成金
人材確保等助成金など
その他各種雇用関係助成金の申請代行,介護職員処遇改善加算 など
助成金無料診断
※上記のように目的に応じて多種多様な雇用関係助成金が設定されていますが,
・種類が多すぎること,
・適用要件が細かく調べていくことがかなり大変であること,
・申請するタイミングがシビアで重要であること
などから十分に活用されていない会社様が多いようです。
まずは
自社で適用できる助成金が存在するかどうかを確かめておくこと,
現状適用できない理由があればどんなタイミングでどのような条件について改善を行うと申請が可能になるのか
を知っておきたいものです。
就業規則・労使協定・契約書等作成
1.就業規則について
会社ごとの創立の理念や現在の目的目標にそった形で就業規則を作成してほしいと思います。とりあえず助成金申請のために作成した,とか,他社が使用しているものを参考にした,ということをよくお聞きしますが,会社業容と従業員の現状・将来を見据えて作成しなければ単なるお役所提出用の文書となってしまいます。就業規則は服務規程や懲戒規定をはじめ会社の運営マニュアルとしてのもっとも基本となるものです。有効に利用すれば従業員の効果的な労務提供と会社の成長発展に役に立つものです。
就業規則診断
就業規則見直し(修正・変更)
就業規則新規作成 ・提出代行
2 各種社内規定の作成・変更
賃金規定
退職金規定
賞与規定
育児介護休業規程
旅費交通費規定
テレワーク・在宅勤務規定
マイナンバー取り扱い規程
その他各種規定
社内規定については会社ごとに必要な内容が大きく異なります。会社実状を反映したものにしておきましょう。
3. 契約書等: 雇用契約書 作成
雇用契約書はとても重要です。契約の内容が変更された場合には修正したものを再度配布するくらいでなければ何かあったときに会社に大きな影響を与えます。
その他,入社関係書類,誓約書等
4. 労使協定: 36協定など必ず作成提出しなければいけないもの,作成が義務付けられているもの,などいろいろな労使協定が必要です。
労務管理
労働時間管理
残業時間管理
有給及び休日日数管理
給与計算
相談・
コンサルタント
人事制度設計
職務等級
役割等級
複線人事制度
同一労働同一賃金
ダイバーシティ・人手不足対応
女性活躍推進・高齢者・パート活用・外国人雇用
労基署・年金事務所調査立会
募集採用・教育研修 ・ 雇用促進計画の作成 ・ 求人票の精査
労務トラブル
残業代請求 ・ 社員とのトラブル対応 ・ メンタルヘルス不調者対応
労働トラブル・各種ハラスメント防止対策
募集・採用のトラブル ・ 解雇・退職のトラブル
個別労働関係紛争手続代理業務・あっせん申立・相談
M. A.に関する 労務DD 及び 労務PMI
譲渡前に労務監査を行うことはもはや当然です。それまでの労務管理に少しでも問題があればあとあと法的にも社内的にも多くの問題を抱えることになります。
それだけではなく,譲渡後には会社間の制度・風土の違いから社内調整がうまくいかない例を多く見受けます。このようなリスクをあらかじめ回避することが可能です。